介護のための日本語テストの運用・審査について
(内閣官房健康・医療戦略室令和2年度調査事業として実施)
1.趣旨
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づく技能実習制度下で介護職種での技能実習を行うには、技能修得の指導を受ける技能実習指導員や介護施設利用者等とのコミュニケーションを図る能力を担保するため、技能実習生の日本語能力が一定水準以上であることが必要とされています。
このうち、2年目の技能実習に移行するためには、”日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者”(N3相当)であることが求められているところです。
そこで、今般、内閣官房健康・医療戦略室(以下「当室」という。)において検討会を設け、アジア健康構想のもと、効果的な介護職種の技能移転及び実習生の負担軽減を図るため、個々の実習生の能力が「N3相当」であると認めるテストの中に、介護現場でのコミュニケーションに重点を置いた日本語テスト(以下「介護のための日本語テスト」という。)の創設を行いたいと考えております。
2.介護のための日本語テストの作成・運用を行うための要件
審査要件を全て満たしていることが必要です。
3.審査要件の確認に関する手続等
(1)確認方法
有識者により構成された「介護人材に求められる日本語能力の確認のためのテストの運用・審査に関する検討会」(以下「検討会」という。)において、介護のための日本語テストの実施主体及びその試験が審査要件を満たしていることについての確認等に係る検討を行います。
その際、申込みに当たり提出された書類についての検討及び実施主体からのヒアリング等を行うとともに、必要に応じ関係者から意見を聴取することがあります。
また、必要に応じ追加で資料の提出等を求める場合があります。
(2)今後のスケジュール(予定)
- ①申込受付: 令和2年10月19日(月)~令和2年11月13日(金)
- ②申込状況の公表: 令和2年11月中旬
- ③検討会における検討: 令和2年11月中旬~
- ④参加要件確認結果の公表: 令和2年12月下旬目途
【応募要綱等】
応募要綱等のダウンロードは下記のボタンをクリックください。
4.介護のための日本語テストの申込状況・審査結果等
状況に応じこちらで公表します。
お問い合わせ先
(応募・審査の手続、日本語テスト全般に関すること)
- デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
(アジア健康構想事務局 介護のための日本語テスト担当) - ahwinsec.jptest@tohmatsu.co.jp
TEL: 090-3965-4945